質屋さんの仕組み

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質屋さんの仕組み

大きく三つのシステムになっていて、質の部分と、買取の部分、それに販売の部分です。

持ち込んだモノを質屋が鑑定して、そのモノを担保として預けておいてその代わりにお金を貸りることです。約束の期日(通常3ヶ月)までに利息と元金をお支払いいただければ、預けたモノは自分の手元に戻ります。また利息を支払えば約束の期限を延ばすことも可能です。(取立てのない安心なシステムで、期限を過ぎても戻しに行かなかった場合は、質屋が不要品と認めて処分します。これがいわゆる質流れです。)

買取り
必要でないモノを質屋が鑑定して、その買取り代金をもらいます。そのモノの所有権は質屋に移ることになります。

販売
質流れ品、買い取り品、その他仕入れた品等を店頭あるいはインタネットなどで直接、販売することです。

質屋さんを利用するには、18歳以上(高校生不可)で、身分証明書が必要になります。
運転免許書、保険証、パスポート、社員証、学生証などがそれに該当しますので、どれかは持っていかないといけません。忘れずに持っていきましょう。
質屋さんでは、生き物、生もの、危険物、法律で禁じられている物は取り扱っていません。

質屋さん用語としては、以下の言葉があります。

【質入れ(する)】
質屋に品物を預けて、お金を融資してもらうこと。

【利上げ(する)】
質料(利息)を支払うことで、期限を延長すること。
1ヶ月分の利息を払うと1ヶ月延長可能で、2ヶ月支払うと2ヶ月の延長となる。

【質受け(する)】
元金と利息を支払って、預けている品物(質草)を取り戻すこと。

【質流れ】
質草の所有権が質屋に移ること。

【質料】
質屋の利息。質料には、貸したお金(元金)に対する利息だけでなく、品物の管理・保管料が含まれている。
 質料=元金に対する利息+質草の管理・保管料
*豆知識
管理・保管料は貴重な絵画や骨董品なども質草になる場合があり、預けたモノは温度や湿度の空調管理された蔵で厳重に保管される場合がほとんど。逆にこの事を利用して、家庭ではきめ細かい管理ができない場合に、お金は借りずに管理・保管料だけ質屋さんに支払い大切なモノを預けている人もいます。賢い利用法の一つです。銀行の貸金庫みたいですね。

【質草】
お金を借りる担保として、質屋に預けている品物。

【流質期限】
借りたお金の返済期限。原則として質入れした日から、満3ヶ月。この期限までに質受けもしくは利息の支払いができないと、質流れとなり、質草の所有権は預けた人から質屋に移る。

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